主な登記手続き
会社設立
会社は、設立の登記をすることによって、初めて会社として活動ができるようになります。
会社設立登記申請には、定款その他の書類を作成し、添付書類とします。
定款には公証人の認証が必要となりますが、当事務所では収入印紙代(4万円)がかからない電子定款認証に対応しています。
役員(取締役・代表取締役・監査役)選任、辞任、解任、住所等変更
役員の選任があった場合、任期が満了した場合、辞任・解任・死亡に等より役員が変更になる場合は、役員変更をする必要があります。
また、住所移転、住居表示の実施、町名地番の変更などによる住所の変更や婚姻等による氏名の変更の場合にもその変更登記が必要です。
また、代表取締役が変更となる場合には会社実印の届出も必要となります。
商号(会社名)の変更
商号(会社名)・目的の変更の際には、株主総会の特別決議による定款変更決議が必要です。
事業目的の変更
事業目的の変更の際には、株主総会の特別決議による定款変更決議が必要です。
本店所在地の移転
本店の所在地を移転する場合には、取締役会での決議のほか、移転する場所によっては株主総会の特別決議による定款変更決議が必要となります。
増資(新株発行)
新株を発行する場合には、株主総会での決議や取締役会での決議のほか、出資金の払い込み等の手続きが必要となります。
種類株式発行
現在の会社法では、様々な特徴を持つ種類株式の発行が認められています。種類株式を活用することにより、相続対策や、出資構成、株主総会対策などを戦略的に行うことができます。
例)配当優先株式、議決権制限株式、拒否権付株式、取締役選任権付株式
有限会社から株式会社への変更
定款変更の手続きをすることにより、「有限会社」から「株式会社」へ変更することができます。
会社関係の書類は、商法、会社法、商業登記法等の会社に関係する法律に基づいて作成することが必要です。
行政書士は書類作成の専門家であり、会社関係の書類を作成することができますが、商法、会社法、商業登記法等の会社に関係する法律については、試験内容から考えても一般的には司法書士が専門家といえます。
したがって、司法書士と行政書士の2つの資格を持つ酒井司法書士・行政書士事務所のメリットが最も生かせる分野です。
各資格の会社に関係する試験科目
- 司法書士 商法・会社法・商業登記法 17問/72問
- 行政書士 商法・会社法 5問/60問
- 税理士 商法・会社法 0問
酒井司法書士・行政書士事務所では会社に関する次のような書類を作成しています。
定款
会社のもっとも重要な規則が定款です。
定款は会社設立時に作成しますが、会社設立時には会社にとって最適だった定款の内容も、時代の変化や会社の成長に合わせて変更が必要となります。
酒井司法書士・行政書士事務所では、会社の状況をよくお聞きし、会社法に照らし合わせ最適な定款をご提案いたします。
定款の内容を変更するには株主総会での特別決議が必要であり、株主総会の内容を株主総会議事録に記録しておかなければいけません。また、変更の内容によっては登記申請手続きが必要となる場合があります。
酒井司法書士・行政書士事務所では、登記申請手続きのこともで考えた定款変更案の立案、株主総会議事録の作成、そして登記申請手続きまで一括して対応させていただいておりますので、ご安心してご相談ください。
株主総会議事録
株式会社では、定時株主総会を毎年1回開催しなければいけません。また、必要がある場合には臨時株主総会を開催することもできます。
そして、株主総会を開催した場合には、株主総会議事録を作成しなければいけません。
株主総会議事録は株主総会で決議したことなどを記録しておく非常に重要なものです。株主総会議事録を作成し、保管しておくことにより、後々のトラブルを避けることができます。
また、会社の登記申請手続きにも必要となる場合があります。
酒井司法書士・行政書士事務所では登記申請手続きのことも考えた株主総会議事録の作成から登記申請手続きまで一括して対応させていただいておりますので、ご安心してご相談ください。
株主総会で決議する主な事項
- 取締役、監査役の選任、解任
- 定款変更(商号変更・本店所在地変更・目的変更・決算期変更)
- 新株発行
- 会社と取締役間の取引の承認
取締役会議事録
取締役会を設置している会社では3か月に1回以上取締役会を開催する必要があります。
そして、取締役会を開催した場合には、取締役会議事録を作成しなければいけません。
取締役会議事録は株主総会で決議したことなどを記録しておく非常に重要なものです。取締役会議事録を作成し、保管しておくことにより、後々のトラブルを避けることができます。
また、会社の登記申請手続きにも必要となる場合があります。
酒井司法書士・行政書士事務所では登記申請手続きのことも考えた取締役会議事録の作成から登記申請手続きまで一括して対応させていただいておりますので、ご安心してご相談ください。
取締役会で決議する主な事項
- 代表取締役の選任、解任
- 株式の譲渡承認
- 本店所在地
- 支店設置
株主名簿
株主名簿の必要性は、株主が1人の場合には感じないかもしれませんが、新株を発行して株主が増えた場合や、株式の譲渡や相続があった場合には、株主名簿でしっかりと管理しておかないと株主や各所有株数の変遷が分からなくなってしまいます。
誰が株主で、何株所有しているのかということは、株主総会での議決権に関わることであり、株主や所有株数が分からなくなってしまうと、株主総会の決議ができなくなり、会社の運営に重大な支障が発生してしまう恐れがあります。
酒井司法書士・行政書士事務所では、会社法の規定に沿った株主名簿を作成しております。また、必要に応じて各株主に対して発行する株主名簿記載事項証明書も作成いたします。