近年、高齢化社会が進み資産を持った認知症高齢者が増加しています。
これまで、高齢者の財産管理の方法として主に利用されて来たのは、成年後見制度でした。近年は成年後見制度に代わる高齢者の財産管理の方法として家族信託(民亊信託)が大変注目されております。
認知症高齢者の問題
- 預貯金の管理
- 不動産の管理や売買
- 相続手続(遺産分割協議や相続放棄)
- アパート、マンションへの入居契約
- 福祉サービス契約や高齢者施設への入所契約
- 悪質業者からの営業
自分で適切な判断ができず、不利益や損害を受ける可能性が高いため成年後見制度を利用
成年後見制度は認知症などで自分で適切な判断ができずに不利益や損害を受ける恐れのある方に対し、後見人を付けることにより保護し、支援する制度です。後見人は本人を代理して財産管理や契約をしたり、本人がした契約の取消しや契約への同意をすることができます。
成年後見制度の問題
成年後見制度は本人の財産保護のためには非常に良い制度なのですが、本人の財産の現状維持が目的なので、財産管理の自由度が非常に制限されていて、本人にとっての客観的な必要性がない限り不動産の売却や購入といった大きな財産の変動は認められません。そのため、相続税対策(本人名義の借金、アパートの建設、不動産売買、生前贈与)や資産運用をすることができません。本人が健康であれば相続人のことを考えて相続税対策をしたはずだとしても、もう相続税対策をすることはできません。信託は大きく分けると民亊信託と商事信託があり、民亊信託のうち家族が受託者となる者が家族信託と呼ばれています。