相続人同士の話し合いで遺産を分けることで、法定相続分と異なる分け方をすることができます。
この話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議の際には相続人全員で協議する必要がありますので、遺産分割協議をする前に誰が相続人となるのかを確定させておく必要があります。
法定相続分だと不動産などは相続人全員の共有となってしまいますが、遺産が複数ある場合には、遺産分割協議をすれば、それぞれ別々の遺産を相続することが可能です。
被相続人が遺言を残していても、遺産分割協議をして相続人全員が合意すれば、遺言の内容と異なる分け方ができます。
遺産分割協議前にすべての遺産を洗い出しておいた方が良いですが、一部の遺産についての分割協議も可能です。
当事務所では遺産分割協議書作成のお手伝いをさせていただいております。