土地、建物、家、自宅等の不動産を相続したときは、登記所(法務局)に申請して、その旨の名義変更(相続登記)手続きを行います。
名義変更をしないと、その不動産を売却したり、担保にしてお金を借りることはできません。
名義変更をしないで放っておくと、その間にさらに相続人が死亡して新たな相続が発生することもあり、実際に名義変更をする必要が出た時に手続きが大変になりますので、お早めに対応された方が安心です。
特に遺産分割協議後に名義変更をしておかないとトラブルの原因になることもあります。
多くの場合、土地、建物、家、自宅等の不動産は、相続財産の中でも価値の高い、重要な財産となりますので、確実な相続手続きをするために、登記の専門家である司法書士にご相談ください。