遺産相続


名義変更手続(相続登記手続)

名義変更手続IMAGE

土地、建物、家、自宅等の不動産を相続したときは、登記所(法務局)に申請して、その旨の名義変更(相続登記)手続きを行います。
名義変更をしないと、その不動産を売却したり、担保にしてお金を借りることはできません。
名義変更をしないで放っておくと、その間にさらに相続人が死亡して新たな相続が発生することもあり、実際に名義変更をする必要が出た時に手続きが大変になりますので、お早めに対応された方が安心です。
特に遺産分割協議後に名義変更をしておかないとトラブルの原因になることもあります。

多くの場合、土地、建物、家、自宅等の不動産は、相続財産の中でも価値の高い、重要な財産となりますので、確実な相続手続きをするために、登記の専門家である司法書士にご相談ください。

主な必要書類

法定相続の場合

  • 被相続人の生まれた時から死亡するまでの戸籍謄本
  • 被相続人と相続人との関係がわかる戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 被相続人の住民票徐票
  • 固定資産評価証明書

遺産分割協議による相続の場合(法定相続の場合に必要な書類の他)

  • 遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑証明書

遺言による相続の場合(法定相続の場合に必要な書類の他)

  • 遺言(公正証書遺言以外は検認済のもの)

司法書士に依頼する場合

  • 委任状