遺産相続


相続する人

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誰かが亡くなり、相続が発生した時に、まず最初に確認しなければいけないのは、相続人が誰なのかということです。
相続人の方々の間ではだれが相続人となるのか明らかな場合でも、戸籍謄本等を取得しなければそれを対外的に証明することができません。
そして、戸籍謄本等により相続人の確定ができなければ、相続に関する多くの手続きを進めることができません。
また、相続人を確定することにより、各相続人の法定相続分も確定します。

当事務所では、戸籍謄本の取得等の相続人調査に関する業務を代行いたします。

相続人と法定相続分の基本

  • 配偶者(妻、夫)は常に相続人になります。
    配偶者以外の相続人は次の通りです。
       第1順位  子     相続分2分の1  残り2分の1は配偶者の相続分
       第2順位  親     相続分3分の1  残り3分の2は配偶者の相続分
       第3順位  兄弟姉妹  相続分4分の1  残り4分の3は配偶者の相続分
  •  
  • 配偶者以外の相続人が複数いる場合は、配偶者以外の相続人の相続分を、配偶者以外の相続人がそれぞれ均等に相続します。
  • 第1順位の相続人が1人もいない場合に第2順位が相続人となり、第1順位も第2順位も1人もいない場合に第3順位が相続人となります。
  • 被相続人死亡時に離婚していた配偶者は相続人になりません。

具体例

配偶者と子がいる場合
  法定相続分
被相続人の配偶者(妻、夫) 1/2を相続
子(養子含) 1/2を子供同士で均等に相続

(配偶者がいない場合は全財産を子同士で均等に相続)

例)配偶者と子(長男、長女、二男)が相続人となる場合

配偶者の相続分  1/2
長男の相続分    1/6 ( 1/2 × 1/3 )
長女の相続分    1/6 ( 1/2 × 1/3 )
二男の相続分    1/6 ( 1/2 × 1/3 ) 
子(孫)も親(祖父母)も
いない場合
  法定相続分
配偶者 3/4を相続
兄弟姉妹 1/4を兄弟姉妹同士で相続

(配偶者がいない場合は全財産を兄弟同士で均等に相続)

例)配偶者と兄弟姉妹(姉、弟)が相続人となる場合

配偶者の相続分  3/4
姉の相続分    1/8 ( 1/4 × 1/2 )
弟の相続分    1/8 ( 1/4 × 1/2 )
子(孫)も親(祖父母)も兄弟姉妹(甥姪)もいない場合
  法定相続分
配偶者 全財産を相続
子が被相続人より先に死亡しているが、その子の子(被相続人の孫)がいる場合
この場合は代襲相続といい、先に死亡した子に代わり孫が相続人になります。
孫が複数いる場合には孫同士でその子の相続分を均等に分けることになります。
先妻の子がいる場合
先妻の子も相続人になり、相続分も現在の妻との間の子と同じになります。
ただし、先妻が生存している場合でも先妻は相続人にはなりません。
養子に出た子がいる場合
養子に出た子も相続人となり、相続分も養子に出ていない子と同じになります。
ただし、特別養子に出た子は相続人とはなりません。
婚姻前に被相続人(女)が産んだ子がいる場合

婚姻していない男女の間に生まれた子は非嫡出子いい、その子も相続人となります。
ただし、他に被相続人(女)が婚姻中に産んだ子(嫡出子)がいる場合には、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の半分となります。

例)子(嫡出子2人、被嫡出子1人)が相続人となる場合

嫡出子の相続分    各人 2/5
非嫡出子の相続分      1/5

※平成25年9月4日の最高裁判所の決定により、平成13年7月以降に発生した相続については、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同率となります。
被相続人(男)と婚姻していない相手との間の子で、被相続人(男)が認知した子がいる場合

その子も相続人となりますが、非嫡出子なので、他に嫡出子がいる場合には、法定相続分は嫡出子の半分です。
被相続人(男)が認知していない場合は相続人とはなりません。

※平成25年9月4日の最高裁判所の決定により、平成13年7月以降に発生した相続については、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同率となります。
被相続人の婚姻前に生まれた子だが、その後その子の親と被相続人が婚姻した場合
婚姻前に生まれた子は非嫡出子ですが、その後親同士が婚姻した場合、父親が認知すれば嫡出子となります。
認知は婚姻前でも婚姻後でも構いません。
内縁の妻(夫)がいる場合
内縁の妻(夫)は相続人とはなりません。
内縁の妻(夫)が遺産をもらえるのは、遺言にその旨が記載されている場合、または相続人が全くいないときに、特別縁故者として認められる場合のみです。
相続放棄の手続きを取った人がいる場合
相続放棄の手続きを取った人は、最初から相続人とならなかったことになりますので、その人には法定相続分もなくなります。
この場合、相続放棄した人の子が代襲相続することもありません。
被相続人の子全員が相続放棄の手続きを取ったときは、相続人としての子がいないことになり、被相続人の親が相続人となります。