誰かが亡くなり、相続が発生した時に、まず最初に確認しなければいけないのは、相続人が誰なのかということです。
相続人の方々の間ではだれが相続人となるのか明らかな場合でも、戸籍謄本等を取得しなければそれを対外的に証明することができません。
そして、戸籍謄本等により相続人の確定ができなければ、相続に関する多くの手続きを進めることができません。
また、相続人を確定することにより、各相続人の法定相続分も確定します。
当事務所では、戸籍謄本の取得等の相続人調査に関する業務を代行いたします。
誰かが亡くなり、相続が発生した時に、まず最初に確認しなければいけないのは、相続人が誰なのかということです。
相続人の方々の間ではだれが相続人となるのか明らかな場合でも、戸籍謄本等を取得しなければそれを対外的に証明することができません。
そして、戸籍謄本等により相続人の確定ができなければ、相続に関する多くの手続きを進めることができません。
また、相続人を確定することにより、各相続人の法定相続分も確定します。
当事務所では、戸籍謄本の取得等の相続人調査に関する業務を代行いたします。
法定相続分 | |
---|---|
被相続人の配偶者(妻、夫) | 1/2を相続 |
子(養子含) | 1/2を子供同士で均等に相続 |
(配偶者がいない場合は全財産を子同士で均等に相続)
法定相続分 | |
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配偶者 | 3/4を相続 |
兄弟姉妹 | 1/4を兄弟姉妹同士で相続 |
(配偶者がいない場合は全財産を兄弟同士で均等に相続)
法定相続分 | |
---|---|
配偶者 | 全財産を相続 |
婚姻していない男女の間に生まれた子は非嫡出子いい、その子も相続人となります。
ただし、他に被相続人(女)が婚姻中に産んだ子(嫡出子)がいる場合には、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の半分となります。
嫡出子の相続分 各人 2/5
非嫡出子の相続分 1/5
その子も相続人となりますが、非嫡出子なので、他に嫡出子がいる場合には、法定相続分は嫡出子の半分です。
被相続人(男)が認知していない場合は相続人とはなりません。