相続財産とは、被相続人(故人)の残した財産的な権利義務のすべてのことをいいます。
権利とは土地、家、自宅、建物などの不動産、現金や預貯金、動産などのプラスの財産のことです。
義務とは借金などの債務で、マイナスの財産のことです。
相続財産とは、被相続人(故人)の残した財産的な権利義務のすべてのことをいいます。
権利とは土地、家、自宅、建物などの不動産、現金や預貯金、動産などのプラスの財産のことです。
義務とは借金などの債務で、マイナスの財産のことです。
相続人は、相続によって被相続人の全ての財産、権利、義務を受け継ぐことになります。
したがって、預貯金、貸付金、有価証券、不動産、貴金属、著作権など金銭に見積もることのできるもの全てが含まれます。
被相続人から、相続開始前3年以内の贈与により取得した財産や、相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産の価格は、相続税の課税対象となります。