遺産相続


相続する財産

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相続財産とは、被相続人(故人)の残した財産的な権利義務のすべてのことをいいます。
権利とは土地、家、自宅、建物などの不動産、現金や預貯金、動産などのプラスの財産のことです。
義務とは借金などの債務で、マイナスの財産のことです。

プラスの財産

  • 不動産(土地・建物)
    家・自宅・居宅・宅地・農地・店舗・貸地など
  • 不動産上の権利
    借地権・地上権・定期借地権など
    現金・預貯金・有価証券
    小切手・株券・国債・社債など
    債権・貸付金・売掛金・手形債権・小切手など
  • その他
    株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権など
  • 動産
    車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

マイナスの財産

  • 借金
    借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務
  • 公租公課
    未払の所得税、住民税、固定資産税など
  • その他
    未払費用・未払利息・未払の医療費などの債務
※プラスの財産よりマイナスの財産が多いときは相続放棄の手続きを取ることも有効です。

相続税のかかる財産

税法上のみなし相続財産は、遺産分割協議の対象には含まれません。

相続税のかかる財産の範囲

相続人は、相続によって被相続人の全ての財産、権利、義務を受け継ぐことになります。
したがって、預貯金、貸付金、有価証券、不動産、貴金属、著作権など金銭に見積もることのできるもの全てが含まれます。

被相続人から、相続開始前3年以内の贈与により取得した財産や、相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産の価格は、相続税の課税対象となります。